転職するなら知っとくべき!
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内定について
内定とは、正式に決定する前に内々に決まること、決めることで、就職、転職に際しての内定は、企業側が人材に対して「採用の意志を決定した」ことを指す。通常、企業からの内定結果は電話や郵便によって通知されるが、最近ではEメールが広く普及していることから、Eメールで通知されるケースも増えている。しかし正式には内定通知書(オファーレター)での連絡が好ましい。内定通知書に採用職種や入社日、勤務地や年収などが明記されることによって、双方に食い違いのない入社内容を確認できるからだ。
外国為替証拠金取引を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査することがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。
上記は保険金を受け取る側の不正行為であるが、近年は保険金を支払う側、つまり保険会社による不正が話題になっている。 バブル経済の崩壊以降の低金利政策によって多額の逆ざやを抱えることとなった保険会社は、逆ざやをカバーするための収益の改善に躍起となった。この結果、保険会社にとってコストとなる保険金の支払いを渋る状況が生まれた。 代表的なものは2005年に発覚した明治安田生命保険によるものであり、明治安田生命保険はこれで2度にわたり業務停止命令を受けることとなったが、その後このような不正な理由で支払い拒否をしていた保険会社が続々と判明し、保険業界全体に不正が蔓延していたことが明らかになる。
なお、保険金の支払い拒否自体はあってしかるべきであることには注意が必要である。保険金詐欺のようなケースはもちろん、加入時に病気にかかっていることを保険会社に正しく報告しない(告知義務違反)ようなケースでも保険金が支払われないことがある。病気にかかっている、つまり死亡のリスクが高いことに見合う保険料の支払いを逃れようとする詐欺的行為と見なされるためである。
外国為替のような保険会社による不正として取り上げられている保険金の支払い拒否は、正当な理由で拒否されたものではなく、不当な理由で支払いを拒否されたために問題になったものである。これについて詳しくは保険金不払い事件を参照されたい。
新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構造的な問題から来ていると言われる。
また、大手損害保険会社を中心に自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁による厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因と考えられている。
保険会社の新契約偏重・利益先行型姿勢の煽りを受け、一部の保険販売員や募集人・保険代理店が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきており、モラルの低下が進んでいる。これは、新契約の締結によって手厚い募集手数料や待遇(高額な商品の贈呈など)が受けられるというシステムがその一因になっており、契約者軽視かつ金を重視するようになっている業界の姿勢が問題となっている。
例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。
根拠法は職業安定法である。同法第4条において「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されている。また、このサービスを提供し対価を得る業者は、同法上「有料職業紹介事業者」と呼ばれ、一般においては「人材バンク」「転職エージェント」などと呼ぶこともある。
参考であるが、職業安定法第33条の2の規定で、大学等の学校・専修学校などについて、所轄の公共職業安定所に届け出ることにより無料職業紹介事業を行うことができるとある(大学の「就職課」など)。この項目では、主に民間の有料職業紹介について記載する。
企業が欲しがる人材を第三者が手配するという点では、派遣業者や請負業者と類似する点があるが、職業紹介事業はあくまでもあっせんであり、事業者と労働者の間に雇用契約が存在していないところが大きく異なる(ただし、派遣期間終了後に派遣先での雇用を前提とした紹介予定派遣の場合、派遣業者に労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可が必要となる)。
一般に、求職者側は職業紹介事業者への登録や情報の利用は無料で行える。雇用者(求人者)側は、紹介された求職者を受け容れて雇用し、採用後一定期間(数ヶ月〜半年程度)が経過しても、その採用者(転職希望者)が求人側企業に在籍し続けている場合に、紹介事業者に対して報酬を支払う。報酬の相場は、雇用する求職者の年収の1〜3割が相場である。
分野
主に、各種技術系エンジニア・研究者や経営全般、法務、財務など社業のマネジメント(社業一切を任せる社長の例もある)といった職種に利用されており、これらは、初期から、民間による職業紹介事業で扱われている。「人材バンク」や「転職エージェント」などと呼ぶ場合、この分野の職業紹介事業を指すことが多い。
上記の技術系や経営管理系以外の職種で、民間による職業紹介事業で扱われる職種としては、看護師やマネキン、芸能関係などがある。看護師に限ったものは「ナースバンク」などと称されることがある。また、家政婦に特化した「家政婦紹介所」、マネキンに特化した「マネキン紹介所」、配ぜん人に特化した「配膳人紹介所」(若しくは、サービスクリエーター)などがある。芸能人(俳優、タレント、歌手)など個人事業者の職業を紹介する事業も含まれる(芸能事務所・芸能プロダクション)。